結婚率は減少傾向にある中、離婚率はほぼ変わらない伸びもしないが減りもしない状況です。

日本全国1位の離婚率は相変わらず沖縄県なので、寂しい気がしますね。

『離婚』はお二人の関係が離れるということなので、当然ですが、どちらか一方が、または二人とも家を去っていきます。

離婚をしたら離婚届を、新居に引っ越したら転居届(転入届:市町村がかわる場合)を、役所に届け出なければいけません。

◆離婚届と転居届どちらが先?

離婚届と転居届の順番は、どちらが先?という話を耳にしますが、これについてはどちらを先にしなければいけないという決まりはありません

ただし、『転居届』は「引越しをした日から14日以内に届け出なければならない」と法律で定められています。この期限を守らなかった場合には「5万円以下の過料に処せられる」こともあります。

『離婚届』は365日24時間いつでも提出することができますので、お二人でよく話し合って提出日を決めて下さい。

もちろん同じ日に提出することもできますが、平日の役所の業務時間内に手続きをしなければ同時に提出することはできません。

◆離婚届で住所は変わらないのか?

離婚届を出すことによって、お二人の“戸籍”は別々になりますが、“住所”は変わりません。

住所を別々にするためには、転居届(転入届)を提出しないといけません。

ややこしいのですが、“戸籍”と“住所”は別物のため、手続きを別々に届け出なければいけないのです。

離婚届に記入する住所は実際に住んでいる場所(住民票の住所)になりますので、まだ転居届(転入届)を届け出ていない場合は分かれる(分かれた)配偶者と住んでいる(住んでいた)住所を、転居届(転入届)がすんでいる場合は今住んでいる住所を記入しますので、住所を記入する際はご注意ください。

◆離婚届提出後、元の苗字戻って、転入届を提出する場合

新しい住所地、つまり転入先の役所に、苗字が変わったことを知らせるために離婚届受理証明書を添付してあげると、スムーズに手続きがすすみます。

離婚届受理証明書は離婚届けが受理された際に取得することができます。

◆離婚後、二人とも引越しする場合

離婚届を出したあと、それぞれ転出届・転居届を届け出ることになります。

その後、転入届等の手続きで別の世帯となるわけですがこの際も、苗字を元に戻す場合は、離婚届が受理された際に、離婚届受理証明書を取得しておきましょう。

◆世帯変更届とは?

離婚届を出したあと、世帯主が引越しをして、転出届を出した場合、住所地に世帯主がいなくなりますので、「新しい世帯主はこの人です」という世帯変更届をしなければいけません。

これは、お二人の間に子供がいる場合です。

もしお二人の間に子供がいない場合は、離婚によって世帯主が抜けるわけですから、役所の方で自動的に引越しせずに家にのこった方を、自動的に世帯主にしてくれます、

◆離婚後、親の戸籍に戻るのと、新しく戸籍をつくるのでは・・・

○親の戸籍に戻るメリット・デメリット
【メリット】再婚時、再び親の戸籍から結婚相手の戸籍に入ることができます
【デメリット】親の戸籍を見ると、あなたが離婚したことがわかります

〇新しく戸籍を作るメリット・デメリット
【メリット】好きなところに本籍地を設定することができます
【デメリット】親の戸籍にもう戻ることができなくなります。

〇新戸籍を作るしかない場合
・離婚後旧姓に戻らない場合
(父母の姓でないと、親の戸籍には入れません)
・父母や兄弟姉妹が全員死亡・婚姻などで除籍されている
(戻る戸籍が存在しません)

〇新戸籍を作ったほうがいい場合
・旧姓に戻りますが、子供がいて、子を引き取る場合