結婚を機会に二人のお家に引っ越しをするカップルは大勢います。

結婚をしたら婚姻届を、引越しをしたら転居届(転入届:市町村がかわる場合)を、役所に届け出なければいけません。

◆婚姻届と転居届(転入届)どちらが先?

婚姻届が先か、転居届が先かという話を耳にしますが、これについてはどちらを先にしなければいけないという決まりはありません。

ただし、『転居届』は「引越しをした日から14日以内に届け出なければならない」と法律で定められていて、この期限を守らなかった場合は「5万円以下の過料に処せられる」こともあります。

『婚姻届』はお二人の記念日ですから、好きな日を選んで(365日24時間)提出することができます。

もちろん、同じ日に提出することもできます。この場合は、平日の役所の業務時間内に手続きをしなければいけません。

◆婚姻届で住所は変わらないのか?

婚姻届の手続きで結婚したとわかるのだから、二人の住所が一緒になるのでは?
と考えてしまいませんか?

婚姻届を出すことによって、お二人の“戸籍”は一緒になりますが、“住所”は一緒になりません。

住所を一緒にするためには、転居届(転入届)を提出しないといけません。

ややこしいのですが、“戸籍”と“住所”は別物のため、手続きを別々に届け出なければいけないのです。

でも不思議なことに、婚姻届を出すことによって、住民票の一部の内容が修正されます。

これは、住民票の一部の内容と戸籍が一致するように決められているからです。

○婚姻届で住民票の一部の内容が修正される箇所

・住民票の「氏」の部分 ⇒ 戸籍の「氏」に修正されます
・住民票の「本籍地」と「筆頭者」の部分 ⇒ 新しい本籍と筆頭者に修正されます
・世帯主との続柄 ⇒ 夫(妻)などに修正されます

ここまで修正されるなら住所も修正して欲しいと考えてしまいますが、婚姻届に記入する住所は実際に住んでいる場所(住民票の住所)になりますので、婚姻届からは住所変更がされないのです。

注意 転居届を同時に出す場合の、婚姻届に記入する住所は新しく住んだ住所になります。

◆婚姻届の前に転居届(転入届)を出したらどうなる?

公的書類は内容を変更すると、異動の履歴が残るのはご存知ですか?

異動するたびに変更をしますので、すべて履歴が残ります。

では、婚姻届の前に転居届(転入届)をだしたら、書類にどのような履歴が残るでしょうか?

・婚姻届の続柄欄に、「同居人」「未届けの妻」という肩書きがつきます。
婚姻届提出後に一本線(取り消し線)を引かれ、「妻」と修正されます。

・住民票に婚姻前の氏名が記載されます。
婚姻届提出後に一本線(取り消し線)を引かれ、婚姻後の氏名に修正されます。

※転入届と婚姻届を同時に提出する場合は、上記のような一本線(取り消し線)がつくことはありません。

◆世帯合併手続きってなに?

婚姻届の前に転居届(転入届)を提出した場合、住所変更が行われ一緒に住んでいる(いわゆる同棲状態)になり、お二人それぞれが「世帯主」という状態になってしまうケースがあります。
※入籍前なので“世帯主が2人”いても問題にはなりません。

その後、婚姻届を届け出ると夫婦となり“世帯が1つ”とみなされます。

※世帯が1つのなかに、世帯主が2人という状況になってしまいます。

そのため、婚姻届をする際に『世帯合併』という手続きをしなければなりません。

◆まとめ

公的書類の履歴(一本線:取り消し線)を残したくない、『世帯合併』などの手続きを省きたいと考えた場合には、『婚姻届』と『転居届(転入届)』を一緒に提出しなければいけません。

一緒に提出するためには、転居届(転入届)の「引越しをした日から14日以内」という期限を守らないといけませんので、入籍の前に14日前に引っ越しをしておきましょう!

一つ注意点ですが、引っ越しをしていないのに引っ越しをしたと言って、引越し前に住所変更手続きをすると「公正証書原本不実記載罪」という犯罪行為(刑罰)あたり「前科」と「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」になりますので、気をつけて下さい。