引っ越しの際、引っ越し業者とお客さんの間でトラブルが起こることがあります。

例えば、
・引越し後に荷物を確認したらなくなっている荷物があった。
調査を依頼しても対応しくれない

・インターネットで見積りした業者に依頼をしたが、翌日キャンセルした。
その後、届いてもいないダンボール代の請求をされた。

・引越しの際、業者に鏡を割られてしまい、引き取ってもらった。
「補償制度は万全」とあったので対応して欲しい。

などのトラブルで、多くの相談や口コミになっています。
国民生活センター 相談事例・判例 引越しサービスより参照

ほとんどの相談が事前に知っていることで防げた部分もありますので、引越業者を検討する際には、旧運輸省にて告知されている「標準引越運送約款」をご確認ください。

また、国民生活センターに寄せられている相談事例もご確認ください。

◆標準引越運送約款について

標準引越運送約款とは、引越会社と消費者(お客さん)との間のトラブルを未然に防ぐために作られた約款(ルール)です。

旧運輸省(現国土交通省)から告知されています。

全日本トラック協会のホームページより、標準引越運送約款Q&Aが確認できます。
標準引越運送約款Q&A~引越しをご予定のお客様へ~

簡単に約款のポイントを記載いたします
全日本トラック協会のホームページ 「標準引越運送約款」のポイントより参照

 1.約款について
【第1条1】
この約款は、一般家庭の引越しでトラックを貸し切っておこなう引越に適用されます。

※事務所の移転や、積合せの少量の引越しについては、原則として適用されません。

 2.見積もりは無料です。
【第3条4】
■見積りは無料。(ただし事前のお客様の了解を得た場合には、下見に要した費用を頂くことがあります)

【第3条5】
■見積りの際に、内金、手付金などは支払う必要ありません。

【第19条11】
■荷物を受け取るときに見積書に記載されて方法で運賃等をお支払いただきます。

 3.現金や貴重品などはお引き受けできない場合があります。
【第4条2一】
■お客様で運んでいただきたいもの
お客様が携帯することができる貴重品
(現金・有価証券・宝石貴金属・預金通帳・キャッシュカード・印鑑など)

【第4条2一~三】
■お引き受けできない場合があります。
(火薬、危険品、ペット、不要なモノ、ピアノ、美術品、骨董品など)

 4.引受できないものや、こわれやすい物は事前に申告してください
【第8条】
上記の3のものや、パソコンなどの電子機器、変質もしくは腐敗しやすいもの等
運送状の特段の注意が必要なものについては、事前に申告をお願します。

 5.荷造りや作業について
【第3条2八】
■見積書の作成の際は、お客様と引越事業者で作業内容、作業分担を確認します。

【第7条3】
■事業者が荷造りする場合、お客様が費用を負担します。

 6.解約・延期手数料は・・・
【第21条】
■解約・延期手数料は引越荷物の受取日の前日で運賃の10%以内、当日で20%以内です。すでに実施・着手した附帯サービスに要した費用(見積書に明記したもの)はいただきます。

【第21条2一、二】
引越荷物の受取日の
前日のご連絡 見積書に記載した運賃の10%以内
当時のご連絡 見積書に記載した運賃の20%以内

 7.引越の最後に確認!
■部屋やトラックなどに荷物が残っていないか、壁や床にキズがないか運送事業者と確認しましょう。

 8.破損や紛失については3ヶ月以内にお知らせください
【第25条1】
■事業者の責任は荷物のお引き渡しが終わってから3ヶ月以内にご連絡がない場合、消滅します。

◆引越安心マーク

安全・安心な引越サービスを提供すると全日本トラック協会が認めた引越事業者を、引越優良事業者として認定するもので、該当事業者の証
全日本トラック協会のホームページ
引越事業者優良認定制度(引越安心マーク)にかかる申請のご案内

◆沖縄県で引っ越し(運送事業者)に関する相談・苦情

公益社団法人 沖縄県トラック協会
〒900-0001  沖縄県那覇市港町2丁目5番23号
TEL 098-863-0280
FAX 098-863-3591