引っ越しの際、たくさんの手続きを行わなければいけません。

市町村役場への手続き(転居届:市区町村が変わらない場合)、国民年金の登録手続き、国民健康保険の加入手続き)や、警察署などで運転免許証の住所変更手続き、各都道府県の窓口でのパスポート変更手続きなどがあります。

その手続きの中で、市町村役場で行う住所変更手続きの際に戸籍の変更もと考える方がいますので、引越しの時の戸籍の変更についてお話しいたします。

そもそも『戸籍』とはなんでしょうか?

あなたが生まれた時から、亡くなるときまでの出来事(あなたの過去)を記録した文書です。

戸籍謄本などは、その出来事(あなたの過去)を証明する公的書類になります。

戸籍には、なにが記録されているの?

ご両親の名前、生年月日、出生地、婚姻者、婚姻年月日、死亡日、死亡地など
あなたにとって重要な出来事が記録されています。(住所や職業は記載されません)

※戸籍を調べていくと、記録されている内容で、あなたが送ってきた過去が調べられます。

戸籍謄本とは?
あなたが生まれてから亡くなるまでの身分関係を証明する書類です。

戸籍にある「本籍地」とは?
本籍地とは、戸籍が保管されている市町村区をいいます。

住民票とは?
あなたの住所地(どこに住んでいるか)を証明する書類です。

よく住民票と戸籍謄本を勘違される人がいますが、住民票と戸籍謄本は全く別物になります。

住 民 票・・・あなたの住所地を証明するもの
戸籍謄本・・・あなたの身分関係を証明するもの

また、本籍地と住所地も勘違いされることが多いのですが、本籍地と住所地も全くの別物になります。

本籍地・・・あなたの戸籍が保管されている市町村区(出生地が最初の本籍地です)
住所地・・・あなたの住んでいる場所

住民票と戸籍謄本の役割や、住所地と本籍地の違いもわかったと思いますが、では、住所を変更した際に戸籍の変更は必要でしょうか?その点についてお話し致します。

引っ越しの手続きで戸籍謄本または戸籍謄本の変更は必要?

引っ越しをして住所が変わると、市町村役場に転入届(転居届:市町村が変わらない場合)を、引っ越してから14日に以内に届け出をしなければなりません。

この手続きをする際に勘違いをされている方がいます。

それは、住所が変わるので「戸籍」の本籍地の変更をしなければいけない、または「戸籍謄本」を添付書類として出さなければいけない、ということです。

これについては、住所変更届け出の際に「戸籍謄本」は必要ありません。

なぜ、そのような勘違いをしてしまうのでしょうか?

①住所地と本籍地が同じものと考えているため

先程もお話ししたのですが、本籍地と住所地は全くの別物になります。

本籍地・・・あなたの戸籍が保管されている市町村区
住所地・・・あなたの住んでいる場所

引っ越しして変わるのは、住所地(あなたが住む場所になります)になりますので、
戸籍上の本籍地の変更も、住所変更手続の際の戸籍謄本の添付も必要ありません。

②前に住所変更(引っ越した)したのが、結婚または離婚した時で
その手続きの際に戸籍謄本を添付した記憶があるため

戸籍の変更は、婚姻や離婚などの身分関係が変わったときに変更することになります。

結婚や離婚を機に引っ越しをすることがあります。
その引越しをした際に、転出届などの住所変更手続きと同時に、戸籍の変更手続きをした覚えがあり、住所を変更した際には戸籍の変更もしなければいけないと勘違いしてしまっているためです。

引っ越しの際に、戸籍の変更や戸籍謄本が必要になるのは、婚姻や離婚などを機に引っ越した場合になります。

また、引っ越しして住所変更だけの場合の転入届(転居届)・転出届に必要になる書類は、本人確認書類(運転免許証など)や印鑑、転出証明書になります。