あなたが引越しの際、不用品として処分した家電品は、その後どうなるのでしょうか?
 
 あなたが小売店などに処分を適正に依頼した場合は、家電リサイクル法に法って、家電品に含まれる有用な資源が、新しい商品や資源になって生まれ変わります。

 もし、あなたが、よく見かけたり・耳にしたりするトラック回収業者に処理を依頼した場合は、そのような業者がほとんど無許可の違法業者のため、有用な資源を抜き取って、残りを不法投棄したり、輸出業者等の手を経て海外へ売却されています。

その結果、環境汚染や健康被害の問題につながっています。

また、海外(発展途上国)へ輸出販売する『家電リユース事業』というものがあります。

リユースとはもう一度つかうという意味で、家電などを修理してもう一度つかうということです。

あなたが、リユースを依頼したい場合は、中古家電の販売店など、古物商の許可を取得していて、信用できる業者に中古買取をさせて下さい。

 なぜ、あなたが不用品(ゴミ)と思っているものを海外へ輸出するのでしょうか?
 
それは、海外で修理の専門家の手によって一つひとつ修理して、“商品”として販売・再利用するためです。

 では、どんな家電製品でも輸出してよいのでしょうか?
 
 これについては、バーゼル法という法律の中で決められていますので、すべての家電製品が輸出できるわけではありません。

家電品のなかには、フロンや鉛、砒素などの有害物質を含んでいるため、適切なリサイクルをしなければいけません。

バーゼル法

 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律をバーゼル法と呼ばれています。

 バーゼル法とは、簡単に説明すると、他国へ使いものにならない中古家電等(いわゆる廃棄家電等)を輸出してはいけません、ということです。

 そのため有害廃棄物を輸出する際には許可制となっています。

 ※特定有害廃棄物とは・・・
  人の健康や環境に有害な影響を与え、爆発性や引火性等の危険な特性を有している物質等でバーゼル条約により指定されているものをいい、加えて以上の物質を含んでいる製品も対象に入ります。
  
なぜ、輸出してはいけないのでしょうか?

中古家電といって輸出したとしても、海外でリサイクルなどされず、結局ゴミ(特定有害廃棄物)となってしまっていて、健康被害をこうむったり、環境汚染をしているためです。他の国を環境汚染したり、健康被害を与えてはいけないということですね。

輸出が禁止されている家電にはどのようなモノがありますか?

輸出が禁止されている家電には、次のようなものがあります。

・エアコン 製造から15年以上経過しているモノ
      ※製造から15年以内でも、エアコンの状況等によっては輸出が禁止されているモノもあります

・テレビ  製造から15年以上経過しているモノ
      ※製造から15年以内でも、テレビの状況等によっては輸出が禁止されているモノもあります

・冷蔵庫、冷凍庫 製造から10年以上経過しているモノ
      ※製造から10年以内でも、冷蔵庫・冷凍庫の状況等によっては輸出が禁止されているモノもあります

・洗濯機、乾燥機 製造から10年以上経過しているモノ
      ※製造から10年以内でも、洗濯機・乾燥機の状況等によっては輸出が禁止されているモノもあります

バーゼル法に違反するとどうなりますか?

 法律違反になりますので、下記の罰則があります。

 ・許可の取り消し(一般廃棄物収集の許可など)
 ・三年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金

 リサイクルと称して輸出が認められていない家電等を違法に輸出するための廃品等を回収している業者もいますので、そのお手伝いをしないためにも、家電等を処分する時には国が推奨している方法や許可を取得している業者に依頼しましょう。