引越し後、生活できるように荷物の片づけで大慌て。
「早く整理整頓して、少し休んで、新しい環境に慣れていきたい」、そう思われるかたも多くいるのではないでしょうか?
そんな慌ただしい中でも、市町村役場での転居届や子供の転校届、運転免許証の住所変更など、本当にたくさんの手続きを行わなければいけません。
その中でも特に期限が決まっているものは、その期限内で行わないといけないので、手続きの順番も大切になってきます。
期限が決まっている手続きと言えば、『転入届(転居届:同一市町村での引越しの場合)』。
法律(住民税基本台帳法第22条)で、“転入した者は、転入をした日から14日以内に、届け出なければならない。”と定められていて、14日の期限を過ぎてしまうと“正当な理由がなくて届出しない者は、5万円以下の過料に処する。”と、これもまた法律(住民税基本台帳法第53条)に定められています。
「こんな慌ただしい中にいい加減にしてくれ」という気持ちになってしまいますが、14日の期限を過ぎると5万円以下の過料を支払わされる可能性もありますので、やはり期限を守らないといけません。
そこであなたが届け出をもれないように「引越し後14日以内にやるべき手続き」についてお話ししていきます。
◆引越し後14日以内にやるべき手続き
〇転入届(転居届:同一市町村での引越しの場合)
手続きに必要なもの:転出証明書(転出届の際に受け取るものです)
本人確認証(運転免許証など)、認め印
〇印鑑登録の手続き
手続きに必要なもの:登録する印鑑、身分証明書
〇国民健康保険への加入
手続きに必要なもの:印鑑、身分証明書、転出証明書
〇国民年金の登録
手続きに必要なもの:印鑑、国民年金手帳
〇児童手当や乳児医療費助成の手続き
手続きに必要なもの:印鑑、健康保険証(請求者本人)、預金通帳
住民税の課税証明書または所得証明書(前年分)
〇母子手帳の登録変更
手続きに必要なもの:印鑑
〇転校手続き
・転校先の教育委員会または市町村役場にて転入学通知書と指定校通知書を発行
手続きに必要なもの:住民票
・指定された学校での手続き
手続きに必要なもの:転入学通知書、指定校通知書
前の学校で発行してもらった教科書受給証明書、在学証明書
〇パスポートの住所変更
手続きに必要なもの:戸籍謄本、住民票、パスポート
手続きの場所 :各都道府県の申請窓口
〇運転免許書の住所変更
手続きに必要なもの:運転免許証と認印、新住所を証明する書類(住民票など)
都道府県が変わった場合には、証明写真が必要
手続きの場所 :運転免許センターまたは新住所を管轄する警察署
〇車庫証明書
手続きに必要なもの:住民票か印鑑証明書、認印
保管場所の所在地・配置図
保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りている場合)
保管場所使用権書面(自己所有の土地)
手続きの場所 :新住所を管轄する警察署
〇車検証の変更
手続きに必要なもの:車検証、自動車保管場所証明書、住民票、認印
検査登録印紙代、車庫証明証紙代、ナンバープレート代
手続きの場所 :(普通自動車)陸運局
(軽自動車)軽自動車検査協会
〇バイクの住所変更
・125cc 以下
手続きに必要なもの:認印、ナンバープレート
手続きの場所 :市区町村役場
※同一市町村での引越しの場合は、登録不要です。
※市町村が変わる場合は、前の市町村役場にて、廃車手続きも必要
・126cc ~ 250cc
手続きに必要なもの:認印、住民票、車検証、自賠責保険証
ナンバープレート(管轄の陸運局が変更になった場合)
手続きの場所 :陸運局
・251cc 以上
手続きに必要なもの:認印、住民票、車検証、自賠責保険証
ナンバープレート(管轄の陸運局が変更になった場合)
手続きの場所 :陸運局
〇転居ハガキの送付
友人・知人など住所を知らせたい方に早めに送りましょう
〇電気・水道の手続き
使用開始申込ハガキの記載とポストへの投函
〇インターネットの開通
プロバイダー会社へ、電話またはインターネットにて申込み
〇犬の登録変更
手続きに必要なもの:旧鑑札、予防注射済票、印鑑
手続きの場所 :市区町村役場か管轄の保健所