ほとんどの方は一度や二度『引越し』を経験するはずです。

その度に行った手続きについてなんとなく覚えているはずですが、いざ引越しするとなると「どんな手続きをとったらよいか」考えますよね。

ましてや初めての引越しとなると、「手続きってなに?」と検討もつかないこともあると思います。

ここではその一つ、住民票を移す場合について、お話し致します。

引越しをする際、新しく住む場所を決めて、引越し業者に依頼し、引越しする。

この引越しの作業だけに意識がいきがちですが、ここで忘れてはいけない大切なことがあります

私たちは生まれた時に、出生届を市町村役場に提出し、住民基本台帳に登録してもらって初めて私たちの出生を認めてもらえ、その時から「どこに住んでいるのか」記録してもらいます。

そのため、引越しして住所が変わる際には記録を変更してもらう必要がありますので、今まで住んでいた市町村役場に、別の市町村に引越しする場合は『転出届』、同一市町村の場合は『転居届』を届け出ることになります。

そして次に、新しく住む市町村役場に『転入届』を届け出なければいけません。

この時に、前の市町村役場から転出届を届け出た際に受け取る「転出証明書」を必ず提出しなければ、「転入届」が受理されませんので気をつけましょう。

また、とても気をつけて頂きたいことが一つあります。

それは、『転入届』は“転入をした日(引越した日)から14日以内に届け出なければならない”と法律で決められていて、もし守らなければ、5万円以下の過料に処せられることもありますので、転入届の届出期限だけは気をつけましょう。

 この届け出がすべて終えると、住民票が無事に異動できたことになります。

転入届は引越し前に提出できる?

「新しく住んだ場所は、この住所になります。」と届出る手続きですから、引越し前からの手続きは行えません。

これは、法律(住民税基本台帳法第22条)でも、“転入した者は、転入をした日から14日以内に、届け出なければならない。”と、しっかり定められています。

ここで一つ気をつけて欲しいことが『14日以内』という期限です。

もし、引越しをした日から14日を超えて転入届を提出した場合どうなるかというと、これも法律(住民税基本台帳法第53条)に、“正当な理由がなくて届出しない者は、5万円以下の過料に処する。”と、定められています。

転入届は期限を過ぎても受け付けてもらえますが、実際に過料(行政へ支払わされる金銭罰)を支払わされたケースもありますので、14日以内の期限を守ってきちんと提出しましょう。

転入届を提出する際には、①印鑑、②運転免許証など顔写真のついた身分証明書、③転出証明書(引越し前の市町村で、転出届を提出するともらえます)、④国民健康保険証(加入している世帯に入る方)、国民年金手帳(加入者)、老人医療受給者証(加入者)、介護保険証(加入者)、児童扶養手当証書(加入者)、⑤委任状(代理の人が提出する場合)が必要になりますので、忘れずに持っていきましょう。

引越しと登記について

引越しをして、新しく済んだ市町村に“転入届”を提出・住民票ができあがると少し一安心となりそうですが、もしあなたが不動産を所有していた場合、もう一つ手続きをしておいたほうがよいことがあります。

それは、所有不動産の“名義人住所変更”の登記手続きです。

こちらも住所変更手続きになりますが、登記を管轄しているのは法務局になりますので、市役所で転居届を提出して住所変更終えたとしても、自動的に法務局で登記の変更がされることはありません。

そのため、自分で行うか、司法書士などに依頼して行って頂くことになります。

実はこの“名義人住所変更手続き”ですが、任意であり、義務化されておりませんので、ついつい忘れがちになっていますし、それだったら、「わざわざ手続きする必要ないじゃないか」と思われるかたが多いのが実情です。

ではなぜ登記手続きをしておいた方が良いかというと、あなたが5年以上で何回も引越しを行っていると、それに合わせて登記手続きに必要な書類が下記のように複雑化してしまうからです。

・住所が一回だけの変更の場合、①申請書(登記名義人住所変更登記申請書)、②住民票
・5年未満に住所を複数回変更した場合、①申請書、②住民票、③戸籍の附表
・5年以上で住所を複数回変更した場合、①申請所、②住民票、③戸籍の附表、④+α

 ケースによっては、住民票、戸籍の附表が発行できない場合もあります。

任意ですが、贈与や売買などのいざという時に備えて、転入届のあとには“名義人住所変更の登記手続き”も合わせて行いましょう。